ラピッドボール協会規約

(名称)
第1条 この会は、ラピッドボール協会と称し、英文表記はRapidBallAssociation(略称RBA)とする。

(事務所)
第2条    この会の事務所は、福岡県福岡市に置く。

(目的)
第3条 この会は、ラピッドボールに関する活動(公益活動)を行い、人々の心身の健康と社会の発展に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条    この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) ラピッドボールの大会や競技会、体験会の開催
(2) 選手、チームの支援
(3) 社会貢献活動
(4) その他、目的を達成するために必要な事業

(会費)
第5条    会費は徴収しない。大会や練習、用具に必要な費用は各自都度負担する。

(役員)
第6条    この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役

(職務)
第7条 役員の職務を次に示す。
1 会長は、この会を代表し業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の不在時はその職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員会)
第9条 役員会は役員をもって構成する。ただし監査役を除く。

(議事録)
第10条 役員会の議事については議事録を作成する。

(事業年度)
第11条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第12条 この会の事務を処理するため事務局を置く。

(委任)
第13条 この会則に定めのない事項は役員会の議決を経て会長が別に定める。

(変更)
第14条 この会則は、役員会において過半数の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は、2020年6月1日から施行する。